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2015日语等级考试N1阅读模拟试题(3)

分类: 日语  时间: 2019-01-18 10:53:54  作者: 全国等级考试资料网 

死体ははたしてだれのものか。

自分のものだとしても、死んだ後では、所有権を実际に自分で主张することはできない。

法的には、そこはどうなっているのか.それを私は、実は知らないのである。职业柄、年中扱っている「もの」の、所有権が不明である。そんなことで、よく仕事が勤まる。そう怒られそうだが、无论常识的には、死体は、遗族のものである。

しかし、ちょっとご想像いただくと分かるはずだが、遗族というのは、しばしば単数ではない。遗産相続の场合なら、子供にはすべて、平等の権利があるはずであるか。そんな议论は、闻いたこともない。

こういう议论自体が不谨慎だ.ひょっとすると、そうお考えになる方があるのではないか。もしそうなら、私としては、たいへん我が意を得たことになる。不谨慎であるとか、世の中乱れるとか、人心に与える影响を恐れる。こういった、かならずしも明确に定义できない常识が、死体にかかわる多くの问题の背景となっているからである。

こうした常识を考え、それと戦うことは?决して容易ではない?私は死体を扱うのが仕事だから?そうはいっても、それを考えざるをえない。したいをめぐって、しばしばトラブルが生じるからである。

こうした漠然とした常识.それの背景をしるためには、じつは日本の文化そのものを追究せざるを得ない.私の仕事は、いつの间にか、そういう方向を向かいてしまった。

遗族だって、决して明了ではない。しばしば复数の遗族が出现することがあるからである.东京に住んでいる遗族が亲の解剖を承诺したが、田舎から出てきた遗族がそれに反対する.こういう例も多い。すでに解剖が始まっているときに、「私は解剖するとは闻いてなかった、実は反対だ」という亲族が现れる.これは、われわれがいちばん困惑するケースである。

事前に十分に调べろといったって、よその家族の事情だから、それは困难である.解剖を承诺しますといっていただくだけで、当方としてたいへん感谢している。そこを押して、「お疑いするようでもうしわけないが、もしかしたら、田舎のご亲族で、解剖に反対の方がおられませんか」。そんなことを、きけるはずがないではないか。

遗族に私が殴られたりするのは、こうしたケースである.仕事の上だから、别にどうということはないが、250年の歴史を持つ解剖ですら、この国では、必ずしもきちんとした市民権を得ていないことが、よくわかる。

注1遗族:死んだ人の家族や亲类

注2遗産:死んだ人が残した财産

问い1文中の1~7の问いに対する最も适当な答えはどれか.1,2,3,4から一つ选びなさい。

1、「自分」とはだれか。

1)死んだ人

2)死んだ人の亲

3)死んだ人の子供

4)解剖する医者

2、「もの」とは何か。  1)法律 2)権利 3)死体 4)职业

3、「怒られそうだが」とあるが、だれが怒られるのか。

1)死体 2)笔者 3)遗族 4)子供

4、「そんな议论」とは、何についての议论か。

1)死体を分けること

2)子供を分けること

3)遗族を分けること

4)家族を分けること

5、「それ」に含まれる内容として适当なものは、次のどれか。

1)明确に定义できない常识

2)自分の仕事のやり方

3)死体をめぐるトラブル

4)死ぬことの意味

6、「こうしたケース」とは、どんな场合か。

1)解剖を承诺した遗族に、感谢の言叶を言わなかったような场合

2)解剖が始まってから、解剖に反対の遗族が现れるような场合

3)「田舎のご亲族で、解剖に反対の方がおられませんか」と闻いた场合

4)遗族全员が解剖に反対している场合

7、「必ずしもきちんとした市民権を得ていないことが、よくわかる」とあるが、文章中の何によって、それが「よくわかる」のか。

1)いぞくがしばしばたんすうでないこと

2)常识と日本文化には関系があること

3)遗族の意见を十分に调べるのが无理なこと

4)遗族に笔者が殴られたりすること

问い2この笔者の职业として、最も可能性の高いものは何か。

1)作家 2)弁护士 3)日本文化研究家 4)医者

问い3最近笔者は主にどんなことに関心を持っていると考えられるか。

1)死ぬ権利をめぐるさまざまな议论

2)遗産相続に関する常识

3)死体にかかわる常识の文化的背景

4)解剖技术の発展の歴史

问8文中の「友人」について、この文章からわかることは次のどれか。

1)日本语がほとんどわからない。

2)法の理念を勉强しに日本へ来た。

3)日本人の考え方がかなりわかる。

4)事故の後日本がきらいになった。

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